ご利用料金
後期高齢者医療保険で、1割負担の場合、
1回の施術(30分)のご利用料金は、
おおよそ、400~600円程度となります。
ご利用の料金は、厚生労働省保健局によって
定められた法定料金となり、
〇保険の種類(自己負担の場合)
〇施術の内容
〇訪問移動距離(往療費)により異なります。
*施術の内容は、ご利用者様の身体状態により変わってきます。
保険の種類 | 負担割合 |
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後期高齢者医療保険 | 1割・3割 |
社会保険、国民健康保険 | 3割 |
障碍者受給者証のある方 | 自己負担金なし(助成適用の場合) |
生活保護受給者 | 自己負担金なし |
往療費(訪問移動距離) | |
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厚生労働省保険局によって定められた法定料金 (2020年12月1日) | |
4km以下 | 2,300円 |
4km~16km | 2,550円 |
厚生労働省保険局の法定計算により、往療計算は直線距離で「治療院」 または「直前のご利用者様」のお宅、どちらか近い方の距離での算定します。 |
身体の部位ごとのマッサージ料金 | ||||
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厚生労働省保険局によって定められた法定料金 (2020年12月1日) | ||||
対象となる身体の5つの部位(局所) | ||||
右上肢 (右腕) |
右下肢 (右足) |
左上肢 (左腕) |
左下肢 (左足) |
体幹 (胴体) |
料金表 | ||||
1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
350円 | 700円 | 1,050円 | 1,400円 | 1,750円 |
たとえば、下記の条件の場合
○保険の種類:後期高齢者医療保険(1割負担)
○施術内容:全身(5部位)のマッサージ(1,750円)
○訪問移動距離:4km以下(2,300円)
施術内容(1,750円)と往料費(2,300円)の
合計で4,050円となり、その1割負担で、
1回の施術料金は405円となり ます。
そして、仮に、週2回ご利用の場合は、 月におよそ8回となり、
月額の費用は、施術料金(405円)×8回で、3,240円となります。
変形徒手矯正術の料金 | |||
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変形徒手矯正術とは、四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直な どに対して行われ、関節可動域に制限をきたす病状におい て、この関節の可動域を拡大することを目的に行われるもの です。対象となる身体の部位には、下記の4つの部位(局 所)があります。 厚生労働省で「徒手による矯正術」と定められています。 |
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対象となる身体の4つの部位(局所) | |||
右上肢 (右腕) |
右下肢 (右足) |
左上肢 (左腕) |
左下肢 (左足) |
料金表 | |||
1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 |
450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 |
はり・きゅう治療 | |
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はり・きゅういずれか | 1,550円 |
はり・きゅう併用 | 1,610円 |
温あん法料金 | |
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1回 | 110円 |
マッサージ効果を補助する目的で、温熱機等(ホットパックなど)で身体を温める施術です。身体(とくに患部)を温めることで、血行促進、身体の活性化、鎮痛などが期待できます。 |